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あっ!今日が支払期限だった!うっかりしていた、とあわてて銀行に飛んでいったことはありませんか?引き落とされる予定の現金を、総合口座や当座に振り込んで、やっとホッとします。
まして手形の決済でしたら青ざめますね。不渡りを出すことは、商売の信用上、取引先の資金繰りにも影響を及ぼすことになりますから、絶対にあってはならないことです。
クレジットカード口座引き落とし時点での残金不足は、前述のように「うっかり」とが大半のようです。この場合、カード会社は利用者に、残高不足で引き落としが出来ない状況をお知らせするだけで、延滞債権とはいえ、軽い遅延の範囲にとどまります。
では、利用者が、突然の入院やら突然の災難で、支払う気持ちはあるけれども、すぐには支払えない、あるいは一括では支払えない場合はどうでしょうか?その場合でも、カード会社は個別に相談に乗ってくれるはずです。
そして支払い方法の検討に入ります。月々の支払額を少なくしていく方法です。では、支払い能力があるのに支払わない人は?段々悪い事例になりますが、そのような場合は、法的措置を取ることになります。
はじめから売りさばこうとして、品物を取り込んだ場合は、犯人はその辺にいないのが通例ですが、こうなってくると、警察に詐欺として訴えることになります。
延滞債権はこのように、いろいろなパターンがあります。カード会社が、遅延債権の全てにかかわるわけには行きませんので、債権回収会社に、業務委託をする場合もあります。わが国では、平成10年10月にサービサーと呼ばれる、債権回収専門会社制度の法案が、可決されています。
この法律は、不良債権の処理を促進するためのものです。弁護士の特例として、債権管理回収業を、法務大臣による許可制をとることによって、民間業者に解禁します。
その一方で、許可に当たり、暴力団反社会的勢力の参入を、排除するための仕組みを講じると共に、許可業者に対して、必要な規制、監督を加え、債権回収過程の適正を確保しようとするものです。
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